X @takaichi_sanae
ドローンは、近年、映像伝送距離、飛行速度、最大積載重量などの性能が飛躍的に向上し、インフラ点検、測量、農業、取材・報道、災害対応、物流など、私たちの暮らしや産業を支えるために、様々な分野で利用されるようになっています。
その一方で、諸外国では、ドローンを用いたテロ事案などが現に発生しています。 我が国においても、テロリストやローン・オフェンダーなどによるドローンを悪用した重大事案の発生が懸念され、その対策は急務です。
こうした状況を踏まえ、ドローンの利用との調和に配意しつつ、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策を講じるため、『小型無人機等飛行禁止法』を、本年6月に改正し、7月14日から施行されました。
改正内容は大きく2点あります。
<「飛行禁止エリア」の拡大について>
まず、近年のドローン等の性能の向上を踏まえ、「飛行禁止エリア」を拡大しました。 拡大後の「飛行禁止エリア」は、皇居、国会議事堂、外国公館、防衛関係施設、空港、原子力事業所などの「重要施設」の敷地・区域(いわゆる「レッドゾーン」)と、その周囲「おおむね1,000メートル」の地域(いわゆる「イエローゾーン」)です。
なお、改正では変更ありませんが、飛行が禁止されるのは、ドローン・ラジコン飛行機などの「小型無人機」、気球・パラグライダーなどの「特定航空用機器」です。
<「イエローゾーン」の上空における違法な飛行行為への罰則を規定>
飛行禁止エリアでの違法な飛行のうち、「イエローゾーン」の上空を飛行させるものについては、これまでは警察官などの命令に従わなかったときにのみ罰則の対象としていましたが、今回の改正により、レッドゾーンと同様、直ちに罰則(6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の対象となりました。
なお、「重要施設」の管理者が飛行させる場合など、飛行禁止エリアでの飛行が例外的に可能となる場合であっても、原則として飛行開始の48時間前までに都道府県公安委員会(警察)などへの事前通報が必要になることは、改正前と同様です。 ドローン等を飛行させる場合にはご注意いただければと思います。
<「飛行禁止エリア」の確認について>
「飛行禁止エリア」の範囲は、例えば、国土交通省が運営する「ドローン情報基盤システム(DIPS)」や国土地理院が運営する「地理院地図」、ドローン用のアプリなどを利用することで、簡単に確認することができます。 ドローンを飛行させる際には、飛行前に必ず「飛行禁止エリア」を確認し、警察への事前通報など必要な手続を行っていただきたく存じます。
国民の安全・安心の確保に向けて、危険なドローン飛行への対処能力の更なる向上を図りつつ、ドローンによる重要施設に対する危険の未然防止に万全を期してまいります。
Notes
ドローンは、近年、映像伝送距離、飛行速度、最大積載重量などの性能が飛躍的に向上し、インフラ点検、測量、農業、取材・報道、災害対応、物流など、私たちの暮らしや産業を支えるために、様々な分野で利用されるようになっています。 その一方で、諸外国では、ドローンを用いたテロ事案などが現に発生しています。 我が国においても、テロリストやローン・オフェンダーなどによるドローンを悪用した重大事案の発生が懸念され、その対策は急務です。 こうした状況を踏まえ、ドローンの利用との調和に配意しつつ、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策を講じるため、『小型無人機等飛行禁止法』を、本年6月に改正し、7月14日から施行されました。 改正内容は大きく2点あります。 <「飛行禁止エリア」の拡大について> まず、近年のドローン等の性能の向上を踏まえ、「飛行禁止エリア」を拡大しました。 拡大後の「飛行禁止エリア」は、皇居、国会議事堂、外国公館、防衛関係施設、空港、原子力事業所などの「重要施設」の敷地・区域(いわゆる「レッドゾーン」)と、その周囲「おおむね1,000メートル」の地域(いわゆる「イエローゾーン」)です。 なお、改正では変更ありませんが、飛行が禁止されるのは、ドローン・ラジコン飛行機などの「小型無人機」、気球・パラグライダーなどの「特定航空用機器」です。 <「イエローゾーン」の上空における違法な飛行行為への罰則を規定> 飛行禁止エリアでの違法な飛行のうち、「イエローゾーン」の上空を飛行させるものについては、これまでは警察官などの命令に従わなかったときにのみ罰則の対象としていましたが、今回の改正により、レッドゾーンと同様、直ちに罰則(6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の対象となりました。 なお、「重要施設」の管理者が飛行させる場合など、飛行禁止エリアでの飛行が例外的に可能となる場合であっても、原則として飛行開始の48時間前までに都道府県公安委員会(警察)などへの事前通報が必要になることは、改正前と同様です。 ドローン等を飛行させる場合にはご注意いただければと思います。 <「飛行禁止エリア」の確認について> 「飛行禁止エリア」の範囲は、例えば、国土交通省が運営する「ドローン情報基盤システム(DIPS)」や国土地理院が運営する「地理院地図」、ドローン用のアプリなどを利用することで、簡単に確認することができます。 ドローンを飛行させる際には、飛行前に必ず「飛行禁止エリア」を確認し、警察への事前通報など必要な手続を行っていただきたく存じます。 国民の安全・安心の確保に向けて、危険なドローン飛行への対処能力の更なる向上を図りつつ、ドローンによる重要施設に対する危険の未然防止に万全を期してまいります。